2013-06-21 第183回国会 衆議院 法務委員会 第20号
当時、精いっぱいの私の意見陳述は、何の意味をなすこともなく、その二週間後、飲酒ひき逃げ犯には、業務上過失致死、道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び)の罪で、懲役三年の刑が言い渡されたのです。
当時、精いっぱいの私の意見陳述は、何の意味をなすこともなく、その二週間後、飲酒ひき逃げ犯には、業務上過失致死、道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び)の罪で、懲役三年の刑が言い渡されたのです。
○千葉国務大臣 一般的に、被害者が死亡する形態でのひき逃げ犯については、刑法の自動車運転過失致死罪、それから道路交通法の救護義務違反の罪が成立し得るのではないかというふうに考えられます。
被害者死亡のひき逃げ犯について、現実、どのような罪となっているのか、お聞きをします。 今回の公訴時効の期間延長の対象である遺棄致死罪や危険運転致死罪として処罰される例は少ないのではないのでしょうか。少ないとするならば、その理由もお教えください。
○馳委員 ひき逃げ犯、まず事故があったときに被害者救護を怠る、それから警察の通報義務も怠る、そして現場から離脱をする。故意か過失かを問わず、事故があった後にそういう行為をしてひき逃げ犯としてしまった場合には、まさしく犯罪を二度犯すような、被害者、被害者の家族からすれば、まさしく本当に悪質な行為と言わざるを得ない。したがって、本当に悪質なひき逃げ犯ほど逃げ得を許す結果になってしまっていると思います。
しかしながら、この協議会の方々の趣意書にありますように、飲酒で起こしていきながら、しかしながら、厳罰が下される危険運転致死傷罪の、危険運転の厳罰が下るのを非常に怖がり、その場を立ち去ってしまうひき逃げ犯というのが急増しているというくだりがございます。このひき逃げをとにかくなくそうという思いで質問させていただきたいというふうに思います。
かかる悪質なドライバーに逃げ得を許す現行法を改めなければ、助かる命をも見殺しにするむごいひき逃げ犯はなくなりません。飲酒・ひき逃げに対して逃げ得とならないよう、より厳罰が下されるような刑法を含む関連法の改正を要望しています。 今、道路交通法が一部改正されようとしています。今こそ私たちが声を大きくして訴えなければという思いです。
やっと我々、国会の御判断を仰ごうというステップになったわけでございますが、お互いに理解をし合って、ひき逃げ犯に対するいい結果が出ることを期待いたしております。 御承知のように、警察庁において検討をしておりますが、現在の法定刑の上限を五年から十年にするということを検討しているわけでございます。我々、現在までの検討の中では、かなりひき逃げを抑止する効果があるものと考えているところでございます。
これは今まででもそういう面があるわけですけれども、今回の危険運転の重罰化ということで、さらに一層ひき逃げ犯がふえるという可能性はないのかどうか、その点いかがでしょうか。
○山本孝史君 若干、時間の都合で質問をはしょりますけれども、例えばひき逃げ犯も検挙率が非常に下がっていまして、九五年の七一%から昨年は三九%まで下がっているわけです。これは余罪があるというふうには思えませんので、余罪が残っているということでは多分ないと思いますから、実際的な検挙率の低下だというふうに思うんですが、こういったあたりも捜査要員の不足が原因なのかと。
沖縄県警は直ちに逮捕状を用意し、米軍に対して、このひき逃げ犯を逮捕させろということで要求をしたわけですけれども、そのことは拒否をされています。 そして、地位協定では、起訴前の逮捕状執行というのはできないことになっていますけれども、あの沖縄の少女暴行事件が起きたときに、殺人とかあるいは強姦とか凶悪な事件に対しては起訴前であってもアメリカ軍の運用の中でできるということが約束をされたと思うのです。
お子さんの写真があって「ひき逃げ犯をなぜ不起訴にしたのですか」と、これが街頭で、あるいは人伝えでどんどん集まっているという状態が今あります。 もし仮に逆の立場に立ったときに、本当にどこに訴えてどう叫んでいいのかわからないという立場に置かれるわけです。
強制保険から支出している以上、一〇〇%回収が当然でありますけれども、ひき逃げ犯の関係で言いますと、私が資料請求して調べたところでは、警察庁がひき逃げ犯を逮捕したパーセントは九二%です。九二%逮捕されている。無保険車の逮捕は八七%にのぼっている。これだけ逮捕されておっても、なおかつ今言ったように一割そこそこの回収率しかない。これではまじめに自賠責の保険を掛けておる者は本当にばかを見る。
特に運転免許なんかの場合は、先ごろのひき逃げ犯でありますけれども、運転免許を持っていたので、それで車を運転していたんじゃないかと思うんですが、この場合の例は運転免許等についてはどうなっておりますか。
というのは、同じくその法務委員会の事務局から送られてきました資料中の、故意犯により有罪とされた事例というふうに紹介された幾つかの事件の中に、厳罰に処せられるというふうなことがあるので、何とかそれを避けようという意味で、言うなればひき逃げ犯的な悪質犯というものが醸成されているというような事例が幾つか紹介されているように思いますので、そういった意味から、むしろ悪質犯を醸成しているということになりはしないかということを
○古西参考人 実は、その点は理由の中で私説明したつもりではあったのですけれども、少なくとも資料で委員会のほうからいただいた事案の中に、言うなれば未必の故意という形で故意犯で起訴された事案というものは、これこそまさにひき逃げ犯だとか、あるいは酔っぱらい運転だとか、高速スピード違反だとか、こういったものはもう未必の故意だという故意犯で実は処断することができるではないかという意味で、私は、そういう関係のものについての
○山田(太)委員 もう一点古西先生にお伺いしますが、罰則を強化することによって事故防止のかえって逆になる、ひき逃げ犯を例にあげられたわけですけれども、これはひき逃げ犯だけのことについてでございますが、ほかのことについてはどうでございましょうか。
そういう意味からすれば、現行の道交法なり刑法で酔っぱらい運転とひき逃げ犯の刑量が頭打ちだそうですから、事故対策という意味でやむを得ず罰則強化をするというならば、刑法のように業務上過失致死傷罪という広範な適用範囲の条文でなく、犯罪構成要件を明確にしました道交法の百十八条、百十九条で書いてありますような、これこれした場合はこれだけの罰だというふうな明記をした条文の刑量を上げて処理すれば合理的じゃないか、